

司法書士とは
あなたの身近な問題を解決する街の法律家、それが司法書士です。
例えば、マイホームを購入したとき、その家が自分のものであることを証明するにはどうしたらいいでしょうか。そんな時は日本全国にある法務局という役所にある登記簿に記入をしてもらいます。登記簿は誰でも閲覧できる公文書です。それによって自己の財産を公示することによって安全をはかっているのです。
また会社を設立したとき、その会社の存在も商業登記することで公示されます。
そのほか、相続が発生したとき、あるいは借金がかさんでしまって困っているとき、その他成年後見の申し立てをするときなど、公文書を作成したり、役所に提出したり司法書士がお手伝いします。
福生市加美平の鳥居司法書士事務所にお気軽にご相談ください。
福生市加美平
鳥居司法書士事務所
主な業務内容
不動産登記手続き
相続、贈与、売買、抵当権抹消、住所変更などの不動産に関する登記手続きのことを言います。ここでは主に相続登記と抵当権の抹消登記についてご説明します。
相続登記について
お身内にご不幸があった場合でその方が不動産を所有していたときは相続登記が必要になります。ただし、相続登記は強制されるものではなく、例えば近々にその不動産を売却する予定があるなどの事情がなければ急いで行う必要はありません。
とは言っても、ずっと登記未了のままにしておくと、戸籍の保存期間が過ぎてしまったり、さらに相続が開始してしまったりして手続きが煩雑になるリスクが大きくなります。死後の整理が落ち着いたら速やかに行うことをお勧めします。
相続人の確定
まずは相続人の確定をする必要があります。相続人の順位は法律で定められています。先順位の相続人がいる場合、後順位の方は相続人となりません。
*配偶者は常に第1順位
相続登記必要書類
-
亡くなった方の住民票の除票(除かれた住民票の写し)
-
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本
-
相続人の方の住民票
-
相続人の方の戸籍謄本
-
相続する不動産の固定資産税評価証明書
*上記の相続分以外の持分で登記する場合、別途遺産分割協議書の作成が必要となります。遺産分割協議書には共同相続人全員の実印での押印と印鑑証明書の添付が必要となります。
登記手続き
上記の書類を揃えた上で登記申請書を作り法務局に提出することになります。
さらに相続関係説明図(いわゆる系図)も作成して提出します。
抵当権抹消登記について
銀行等の金融機関が設定した抵当権(担保権)の抹消手続きです。
例えば住宅ローンを完済した場合、金融機関から抵当権を抹消するために必要な書類が送られてきます。(あるいは手渡しの場合もあります。)
抹消登記必要書類
-
委任状(司法書士が作成したもの押印していただきます。)
-
認印
-
金融機関から送付された書類一式
-
もし持っていれば登記事項証明書(登記簿謄本)
ご注意していただくこと
登記上の住所・氏名が引越し・結婚・離婚等により現在と違っている場合には、その住所・氏名の変更登記が必要になります。その場合は変更のわかる住民票や戸籍謄本等の書類も必要となります。
金融機関から送られてくる書類には使用期限のあるものが含まれています。ローン完済後は早めに登記することをお勧めします 。
その他、不動産所有者の氏名・住所の変更や贈与などで共有している不動産の分割などにも不動産登記が必要となります。お気軽にお問い合わせください。
商業登記手続き
会社設立、役員変更、本店移転、合併、解散などの商業 ・法人に関する登記手続きの事を言います。ここでは主に株式会社の設立と本店移転についてご説明します。その他の登記につきましてもお気軽にご相談下さい。
会社設立登記について
会社を設立したらその設立登記をする必要があります。ここでは株式会社設立登記の流れと注意点についてご説明します。
会社設立の基本的な流れ
-
商号、目的の確定
-
定款作成および認証
-
資本金等の払い込み
-
設立登記の申請(申請の日が会社設立の日となります。)
-
登記完了(申請から1週間から2週間ぐらいみておいて下さい。)
-
各種の届出
参考
平成18年5月1日施行の会社法により会社の制度が大きく変わっています。注意が必要です。
本店移転について
会社の本店を移転したとき、住居表示等によって変更が生じたときは本店移転の登記を申請する必要があります。また、本店移転登記が完了したときは登記事項証明書(登記簿謄本)を税務署、都税事務所、社会保険事務所、金融機関等に提出して変更の届出をする必要があります。
その他、役員の辞任・解任・死亡等による役員変更、増資・減資、合併・解散 等上記の手続きにおいても登記が必要となります。難しそうだ、これまで自社でおこなってきたが面倒だといった場合もご相談下さい。
成年後見関係業務
成年後見手続きに関する相談、書類作成を承ります。
成年後見制度とは、認知症や精神の障がい、あるいは知的障がいなどによって判断能力が低下している方の財産、権利を守るための制度です。
どんな時に利用が必要なのですか。
判断能力が低下しているからといって必ず成年後見制度を利用することが強制されている訳ではありません。しかし以下のような場合成年後見制度を利用するとトラブルを避けることができます。
-
例えば、認知症でやや判断能力が落ちている親族が訪問販売で50万円もするふとんを買わされた場合など、あらかじめ成年後見制度を利用しておくことでこのような被害を未然に防ぐことができます。
-
例えば認知症の親の施設入所費用を捻出するために親の自宅を売却したい場合も成年後見制度の利用が必要になります。
法定後見と任意後見
後見制度には大きく分けて法定後見と任意後見という二つの類型があります。
法定後見制度
-
判断能力が低下している本人について本人、家族または市区町村長の申し立てによって家庭裁判所が適切とみとめる成年後見人等を選任する制度です。
任意後見制度
-
本人の判断能力がまだ充分なうちに、あとになって判断能力が低下してきた時、どのような療養看護を受けたいか、例えば施設に入るのか否か、入る場合どのような施設が良いのか、現在の自宅はどのように処分したいかなどをあらかじめ契約しておく制度です。その効力は家庭裁判所により任意後見監督人が選任された時から効力が生じ、契約はその適法で有効なものであることを担保するため公正証書にすることが要求されます。
いずれの場合も成年後見人等の権限は法定されています。
その他各種相談業務を行っています。事前にお電話・メールにてお問い合わせください

業務範囲
福生市、羽村市、昭島市、あきる野市、青梅市、立川市、日の出町、奥多摩町、桧原村、瑞穂町、西多摩地域全域、八王子市、国立市、東大和市、東京23区内、東京都内全域、埼玉県、神奈川県
お問い合わせ
FAX : 042-519-4186
【受付時間】
9:00~17:00
時間外はメールにてご連絡ください
【休業日】
土曜日、日曜日、祝日
事前にご連絡をいただけば、平日夜間、土曜日、日曜日も対応いたします
鳥居司法書士事務所
【所長】
鳥居徹也
平成19年 司法書士登録
東京司法書士会所属 第4538号
簡裁訴訟代理関係業務認定会員 認定第601313号(認定司法書士)
【住所】
〒197-0012
東京都福生市加美平3丁目30-13
グランデュール伊東102号室
アクセス:
JR線・福生駅西口より徒歩10分
JR線・羽村駅より徒歩20分
グランデュール伊東102号室
JR福生駅西口を出て西武信用金庫脇の線路沿いの通りを羽村方面に進み、加美平立体交差の側道を渡ってすぐの建物です。
駐車場:あり
<クリックして拡大>
