
福生市 鳥居司法書士事務所 不動産登記 商業登記 成年後見


事務所案内
よくあるご質問
不動産登記 商業登記 成年後見
Q1. 相続登記は必ずしなければいけないのですか?
A. 相続登記は法律上、すぐに行う義務はありません。ただし長期間放置すると戸籍が入手できなくなったり、さらに相続が発生して手続きが複雑になる可能性があります。落ち着いた段階 で早めに行うことをお勧めします。
Q2. 住宅ローンを完済したら抵当権の抹消はどうすればいいですか?
A. 金融機関から必要書類が送られてきますので、司法書士に依頼し法務局で抹消登記を行います。金融機関の書類には使用期限がある場合が 多いため、完済後はできるだけ早めに手続きすることが重要です。
Q3. 株式会社を設立するにはどのような流れですか?
A. 商号や目的を決めたうえで定款を作成し、公証人の認証を受けます。その後、資本金の払い込みを行い、法務局に設立登記 を申請します。登記が完了すると会社の登記簿謄本や印鑑証明書が取得でき、各種届出や口座開設が可能になります。
Q4. 会社の本店を移転する場合、登記は必要ですか?
A. はい、必要です。同一市区町村内か他市区町村かで決議方法が異なりま す。登記完了後は、登記事項証明書を用いて税務署や社会保険事務所、金融機関などに変更の届出を行う必要があります。
Q5. 成年後見制度はどんなときに利用するのですか?
A. 認知症や知的障がいなどで判断能力が低下した方が、財産や権利を 守る必要がある場合に利用します。例えば、高額商品の訪問販売による被害を防いだり、施設入所のために自宅を売却する際などに役立ちます。
Q6. 法定後見と任意後見の違いは何ですか?
A. 法定後見はすでに判断能力が低下している方について 家庭裁判所が後見人を選任する制度です。一方、任意後見は本人が判断能力のあるうちに将来の療養や財産管理について契約を結んでおく制度で、公正証書により作成されます。

業務範囲
福生市 鳥居司法書士事務所
福生市、羽村市、昭島市、あきる野市、青梅市、立川市、日の出町、奥多摩町、桧原村、瑞穂町、西多摩地域全域、八王子市、国立市、東大和市、東京23区内、東京都内全域、埼玉県、神奈川県
事務所概要
福生市 鳥居司法書士事務所
鳥居司法書士事務所
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【所長】
鳥居徹也
平成19年 司法書士登録
東京司法書士会所属 第4538号
簡裁訴訟代理関係業務認定会員 認定第601313号(認定司法書士)
【住所】
〒197-0012
東京都福生市加美平3丁目30-13
グランデュール伊東102号室
アクセス:
JR線・福生駅西口より徒歩10分
JR線・羽村駅より徒歩20分
グランデュール伊東102号室
JR福生駅西口を出て西武信用金庫脇の線路沿いの通りを羽村方面に進み、加美平立体交差の側道を渡ってすぐの建物です。
駐車場:あり