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不動産登記手続き

不動産登記 商業登記 成年後見

相続、贈与、売買、抵当権抹消、住所変更などの不動産に関する登記手続きのことを言います。ここでは主に相続登記と抵当権の抹消登記についてご説明します。

​相続登記について

お身内にご不幸があった場合でその方が不動産を所有していたときは相続登記が必要になります。ただし、相続登記は強制されるものではなく、例えば近々にその不動産を売却する予定があるなどの事情がなければ急いで行う必要はありません。
とは言っても、ずっと登記未了のままにしておくと、戸籍の保存期間が過ぎてしまったり、さらに相続が開始してしまったりして手続きが煩雑になるリスクが大きくなります。死後の整理が落ち着いたら速やかに行うことをお勧めします。

相続人の確定

まずは相続人の確定をする必要があります。
相続人の順位は次のとおりとなります。先順位の相続人がいる場合、後順位の方は相続人となりません。

第1順位 子(すでに子が亡くなっていて孫がある場合は孫も含む。)
第2順位 親(養親も含む。)
第3順位 兄弟
*配偶者は常に第1順位 

相続分(基本的なケースを例に挙げてあります。)

複雑なケースについてはご相談下さい。

●配偶者+子供2人
配偶者 1/2 子供 1/4 1/4

●配偶者+親(両親)
配偶者 2/3 父親 1/6 母親 1/6

●配偶者+兄弟(3人)
配偶者 3/4 兄弟 A 1/12 B 1/12 C 1/12 

相続登記必要書類

  • 亡くなった方の住民票の除票(除かれた住民票の写し)

  • 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本

  • 相続人の方の住民票

  • 相続人の方の戸籍謄本

  • 相続する不動産の固定資産税評価証明書 

*上記の相続分以外の持分で登記する場合、別途遺産分割協議書の作成が必要となります。遺産分割協議書には共同相続人全員の実印での押印と印鑑証明書の添付が必要となります。

登記手続き

​上記の書類を揃えた上で登記申請書を作り法務局に提出することになります。
さらに相続関係説明図(いわゆる系図)も作成して提出します。

登記申請書の記載例はこちらをクリックして下さい。
相続関係説明図の例はこちらをクリックして下さい。

抵当権抹消登記について

銀行等の金融機関が設定した抵当権(担保権)の抹消手続きです。
例えば住宅ローンを完済した場合、金融機関から抵当権を抹消するために必要な書類が送られてきます。(あるいは手渡しの場合もあります。) 

抹消登記必要書類

  • 委任状(司法書士が作成したもの押印していただきます。)

  • 認印

  • 金融機関から送付された書類一式

  • もし持っていれば登記事項証明書(登記簿謄本)

ご注意していただくこと

登記上の住所・氏名が引越し・結婚・離婚等により現在と違っている場合には、その住所・氏名の変更登記が必要になります。その場合は変更のわかる住民票や戸籍謄本等の書類も必要となります。
金融機関から送られてくる書類には使用期限のあるものが含まれています。ローン完済後は早めに登記することをお勧めします 。

その他、不動産所有者の氏名・住所の変更や贈与などで共有している不動産の分割などにも不動産登記が必要となります。お気軽にお問い合わせください。

商業登記手続き

会社設立、役員変更、本店移転、合併、解散などの商業・法人に関する登記手続きの事を言います。ここでは主に株式会社の設立と本店移転についてご説明します。その他の登記につきましてもお気軽にご相談下さい。

商業登記手続き

不動産登記 商業登記 成年後見

会社設立登記について

会社を設立したらその設立登記をする必要があります。ここでは株式会社設立登記の流れと注意点についてご説明します。 

会社設立の基本的な流れ

●商号、目的の確定
類似商号の調査は現在では不要となっておりますが、近くに同じ商号(似た商号)の会社が存在することは好ましいとは思いませんので一応調査します。目的はどのような業務をおこなうための会社なのかを登記します。

 

●定款作成および認証

定款を作成し、公証人の認証を受けます。
電子認証を使うことで認証の実費が節約できます。

 

●資本金等の払い込み
定款作成後、発起人(会社を設立しようとしている人、ここでは出資者と考えていただいて構いません。)の口座に資本金を振り込む

 

●設立登記の申請(申請の日が会社設立の日となります。)
ここまで最短でも2週間ぐらいの時間をとっておけば余裕をもって設立できると思います。

 

●登記完了(申請から1週間から2週間ぐらい見ておいて下さい。)
登記が完了することにより登記簿謄本、印鑑証明書の取得が可能になります。

●各種の届出
税務署、都(県)税事務所等への届け出。業種によっては許認可の申請、届け出が必要になります。会社名義の口座開設なども登記完了後から可能になります。

参考

平成18年5月1日施行の会社法により会社の制度が大きく変わっています。主な変更点などを挙げておきますので会社設立の参考にして下さい。

 

●定款自治、会社設計の柔軟性

取締役会の設置、監査役の設置などは基本的に任意となりました。
*条件がありますので詳細はお問い合わせ下さい。
最低、取締役1名からの株式会社設立が可能になりました。

 

●最低資本金の廃止 

それまで、有限会社300万円、株式会社1000万円とされていた最低資本金の制度が廃止されました。例えば資本金1円の会社も可能です。会社に対する信用との兼ね合いを考えたうえで自由に定めることができます。

 

●有限会社と株式会社の制度に1本化

現在では有限会社の設立はできません、現在ある有限会社は実質株式会社の1形態(特例有限会社)として存続しています。

本店移転について

会社の本店を移転したとき、住居表示等によって変更が生じたときは本店移転の登記を申請する必要があります。また、本店移転登記が完了したときは登記事項証明書(登記簿謄本)を税務署、都税事務所、社会保険事務所、金融機関等に提出して変更の届出をする必要があります。

本店移転をするには

同一の本店所在地に同一の商号目的の会社が存在する場合、本店移転はできません。会社法の改正により類似商号についてはそれほど気にする必要は無くなりましたが、会社設立の場合と同様に一応類似商号のチェックをします。

株主総会又は取締役会の決議

本店の移転先、移転日を決議します。同一市区町村内の移転か別の市区町村への移転かで必要となる決議が変わってきます。

 

●現在と同一市区町村内に移転する場合

取締役会設置会社においては取締役の過半数の賛成により、取締役会を設置していない会社においては株主総会の過半数の決議が必要になります。

ただし同一市区町村内の移転であっても定款規定によっては取締役会の設置の有無に関わらず株主総会の3分の2以上の賛成による決議が必要となります。

●現在と違う市区町村に移転する場合

株主総会において、3分の2以上の賛成による決議が必要です。また取締役会設置会社においては取締役の過半数の賛成による決議も必要になります。

その他の商業登記について

その他、役員の辞任、解任死亡等による役員変更
増資、減資
合併、解散 等

上記の手続きにおいても登記が必要となります。難しそうだ、これまで自社でおこなってきたが面倒だといった場合もご相談下さい。

成年後見関係業務

成年後見手続きに関する相談、書類作成を承ります。

成年後見制度とは、認知症や精神の障がい、あるいは知的障がいなどによって判断能力が低下している方の財産、権利を守るための制度です。

成年後見関係業務

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どんな時に利用が必要なのですか。

判断能力が低下しているからといって必ず成年後見制度を利用することが強制されている訳ではありません。しかし以下のような場合を考えてみて下さい。

 例えば、認知症でやや判断能力が落ちている親族が訪問販売で50万円もするふとんを買わされた場合など、もちろんクーリングオフ制度などによって売買そのものを無効にすることは出来ますが、あらかじめ成年後見制度を利用しておくことでこのような被害を未然に防ぐことができます。
 
 例えば認知症の親の施設入所費用を捻出するために親の自宅を売却したい場合、ご本人の意思が不明である以上、たとえ配偶者や子供であっても勝手に財産を処分することはできません。このような場合も成年後見制度の利用が必要になります。

*自宅の売却の場合、さらに家庭裁判所の許可も必要になります。もしご親族が後見人に就任された場合は自宅の売却以外でも本人の財産に重要な変更があるときなどは逐一家庭裁判所にご相談することをお勧めします。

法定後見と任意後見

後見制度には大きく分けて二つの類型があります。一つが法定後見といわれるもので現に判断能力が低下している本人について本人、家族または市区町村長の申し立てによって家庭裁判所が適切とみとめる成年後見人等を選任する制度です。
 また成年後見人等の権限は法定されています。

法定後見の類型

法定後見には本人の残存能力の程度によって以下の三つの類型があります。

法定後見の類型

もう一つが任意後見制度です。こちらは本人の判断能力がまだ充分なうちに、あとになって判断能力が低下してきた時、どのような療養看護を受けたいか、例えば施設に入るのか否か、入る場合どのような施設が良いのか、現在の自宅はどのように処分したいかなどをあらかじめ契約しておく制度です。
 その効力は家庭裁判所により任意後見監督人が選任された時から効力を生じ、契約はその適法で有効なものであることを担保するため公正証書にすることが要求されます。

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